最終保障供給約款の届出について
最終保障約款の認可について
釧路ガス株式会社は、平成28年12月28日、電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第19条第1項の規定に基づき、北海道経済産業局長に最終保障供給約款の届出を行いました。
最終保障供給約款は、当社の供給区域において、当社を含むいずれのガス小売事業者ともガスの小売供給契約の合意に至らなかったお客さまに対して、ガスを供給する場合に適用致します。本約款は平成29年4月から実施されるガス小売全面自由化に伴い、新たに設定するものです。
本日届出を行った最終保障供給約款については、平成29年4月1日より実施致します。