託送供給約款の認可について

託送供給約款の認可について

 釧路ガス株式会社は、平成28年7月29日、電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第18条第1項の規定に基づき、北海道経済産業局長に対し託送供給約款の認可申請を行いました。
 その後、北海道経済産業局長の査定方針に基づき、12月22日に補正申請を行い、本日、認可を受けました。

 託送供給約款とは、当社以外のガス小売事業者が、当社のガス導管設備を利用する際の料金等の供給条件を定めたものです。今回の申請は平成29年4月から実施されるガス小売全面自由化に向けた改正ガス事業法や国の審議会の内容を反映し実施するものです。

 本日認可を受けた託送供給約款については、平成29年4月1日より実施致します。

 当社は、今後も安定供給と保安の確保を最優先に取り組み、更には、より一層のお客さまサービスの向上に努めてまいります。引き続きご愛顧頂きますよう、お願い申し上げます。

 

 

>託送供給約款 (1.1MB)

                                      以上