新型コロナウイルス感染症の影響に応じたガス料金及び電気料金のお支払期限の延長について

新型コロナウイルス感染症の影響に応じたガス料金および電気料金のお支払い期限の延長について

※ガス料金のお支払期限延長の対象月を5月・6月検針分までといたします


新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的にガス料金および電気料金を期限までのお支払いが困難なお客さまで、生活福祉資金貸付制度(※1)の「緊急小口資金」及び「総合支援資金」の特例措置に基づく貸付を受けたお客さまより、当社にお申し出があった場合には、次の供給条件を適用するものといたします。


1.新型コロナウイルス感染拡大の影響により、生活福祉資金貸付制度の「緊急小口資金」及び「総合支援資金」の特例措置に基づく貸付を受けたお客さまの2020年3月検針分および4月検針分ガス料金に加えて、5月検針分、6月検針分ガス料金のお支払い期限について、それぞれ1か月延長いたします。また、同時に「釧路ガスのでんき」をご利用中のお客さまの電気料金お支払い期限もそれぞれ1か月延長いたします。


(※1)生活福祉資金貸付制度(釧路市)


2.お支払い期限を延長したお客さまの2020年3月・4月・5月・6月検針分のガス料金について、それぞれの早収期間経過後も対象月は早収料金を適用いたします。



お客さまからのお申し出は、4月27日(月)9時より受付いたします。

お申し出の連絡先

釧路ガス株式会社 営業部料金課
直通TEL:0154-65-1043
(受付時間:平日9時~17時)